重大な副作用
当該医薬品にとって特に注意を要する副作用等を記載する。
副作用の発現機序、発現までの期間、具体的防止策、処置方法等が判明している場合には、必要に応じて[ ]内に記載する。
初期症状又は臨床検査値の異常等が認められた時点で投与を中止するなどの措置をとることによって症状の進展を防止することが判明している場合には、[ ]内に初期症状を記載する。
必要に応じて類薬で知られている重大な副作用等について記載する。
ー医療用医薬品添付文書の用語と解説ー
(じほう社)より引用